国立研究開発法人情報通信研究機構法

# 平成十一年法律第百六十二号 #

第十五条の三 # 情報通信研究開発基金の設置等

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十三号による改正

1項

機構は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な情報通信技術(第一号において「革新的情報通信技術」という。)の創出を推進するため、第十四条第一項第一号第八号同項第一号に係る部分に限る)及び第九号に掲げる業務(他に委託して行うものに限る)並びに同項第十号に掲げる業務のうち次の各号いずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるための基金(以下「情報通信研究開発基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

一 号

革新的情報通信技術の創出のための公募による研究開発 又は研究開発の成果の普及 若しくは実用化に係る業務であって特に先進的で緊要なもの

二 号

複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であること その他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの

2項
政府は、予算の範囲内において、機構に対し、情報通信研究開発基金に充てる資金を補助することができる。
3項
情報通信研究開発基金の運用によって生じた利子 その他の収入金は、情報通信研究開発基金に充てるものとする。
4項

通則法第四十七条 及び第六十七条第七号に係る部分に限る)の規定は、情報通信研究開発基金の運用について準用する。


この場合において、

通則法第四十七条第三号
金銭信託」とあるのは、
「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と

読み替えるものとする。

5項

総務大臣は、情報通信研究開発基金の額が情報通信研究開発基金に係る業務の実施状況 その他の事情に照らして過大であると認めたときは、機構に対し、速やかに、交付を受けた情報通信研究開発基金に充てる補助金の全部 又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。

6項

前項の規定による納付金の納付の手続 及び その帰属する会計 その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。