国立研究開発法人情報通信研究機構法

# 平成十一年法律第百六十二号 #

第十五条の四 # 国会への報告等

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十三号による改正

1項

機構は、毎事業年度、情報通信研究開発基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内総務大臣に提出しなければならない。

2項

総務大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。