国立研究開発法人情報通信研究機構法

# 平成十一年法律第百六十二号 #

第十八条 # 信用基金

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十三号による改正

1項

機構は、第十四条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。第三項において同じ。)に関する信用基金を設け、改正法附則第三条第九項の規定により政府以外の者から出資があったものとされた金額並びに第六条第二項の認可を受けた場合において同条第三項 及び第四項の規定により信用基金に充てるべきものとして出資された金額と 改正法附則第三条第十項の規定により政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び機構が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2項

前項に規定する信用基金は、総務省令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益 又は損失を生じたときは、その利益 又は損失の額により増加 又は減少するものとする。

3項

機構は、第十四条第二項第四号に掲げる業務を廃止した場合は、信用基金を廃止するものとし、その廃止の際なお残額があるときは、当該残額については各出資者に対し、その出資額に応じて分配するものとする。

4項

前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。