国立研究開発法人情報通信研究機構法

# 平成十一年法律第百六十二号 #

第十四条 # 業務の範囲

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十三号による改正

1項

機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

情報の電磁的流通 及び電波の利用に関する技術の調査、 研究 及び開発を行うこと。

二 号

宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通 及び電波の利用に係るものを行うこと。

三 号

周波数標準値を設定し、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。

四 号

電波の伝わり方について、観測を行い、 予報 及び異常に関する警報を送信し、並びにその他の通報をすること。

五 号

無線設備(高周波利用設備を含む。)の機器の試験 及び較 正を行うこと。

六 号

前三号に掲げる業務に関連して必要な技術の調査、研究 及び開発を行うこと。

七 号

第一号に掲げる業務に係る成果の普及としてサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する演習 その他の訓練を行うこと。

八 号

前号に掲げるもののほか第一号第二号 及び第六号に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。

九 号

高度通信・放送研究開発を行うために必要な相当の規模の施設 及び設備を整備してこれを高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供すること。

十 号

高度通信・放送研究開発の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

十一 号

海外から 高度通信・放送研究開発に関する研究者を招へいすること。

十二 号

情報の円滑な流通の促進に寄与する通信・放送事業分野に関し、情報の収集、調査 及び研究を行い、その成果を提供し、並びに照会 及び相談に応ずること。

十三 号

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成二十年法律第六十三号) 第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

十四 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項

機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

一 号

特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律平成十年法律第五十三号。以下「公共電気通信システム法」という。第四条に規定する業務

二 号

基盤技術研究円滑化法昭和六十年法律第六十五号第七条に規定する業務

三 号

通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律平成十三年法律第四十四号第四条に規定する業務

四 号

特定通信・放送開発事業実施円滑化法平成二年法律第三十五号。以下「通信・放送開発法」という。第六条に規定する業務

五 号

身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律平成五年法律第五十四号。以下「障害者利用円滑化法」という。)第四条に規定する業務