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国立研究開発法人情報通信研究機構法
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平成十一年法律第百六十二号
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附 則
令和三年二月三日法律第一号
分類
法律
カテゴリ
行政組織
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施行日
: 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
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最終更新
: 令和四年法律第九十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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行政組織
国立研究開発法人情報通信研究機構法
附 則 - 令和三年二月三日法律第一号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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罰則に関する経過措置
2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。