国立研究開発法人情報通信研究機構法

# 平成十一年法律第百六十二号 #

附 則

令和四年一二月九日法律第九三号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第十二条から 第十五条までを削り、同法附則第十六条を同法附則第十二条とする改正規定は、令和六年四月一日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。