@ 施行期日 1項 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第十二条から 第十五条までを削り、同法附則第十六条を同法附則第十二条とする改正規定は、令和六年四月一日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。