この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から 第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。
国立研究開発法人情報通信研究機構法
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平成十一年法律第百六十二号
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附 則
平成一七年六月一七日法律第六四号
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日
( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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