この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
国立研究開発法人情報通信研究機構法
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平成十一年法律第百六十二号
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附 則
平成一六年六月一八日法律第一二六号
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日
( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一・二
号
〔略〕
三
号
附則第四十二条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日 又は公布日のいずれか遅い日