国立研究開発法人理化学研究所法

# 平成十四年法律第百六十号 #

第三条 # 研究所の目的

@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年四月十四日公布(平成二十九年法律第十五号)改正

1項

国立研究開発法人理化学研究所(以下「研究所」という。)は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する試験 及び研究等の業務を総合的に行うことにより、科学技術の水準の向上を図ることを目的とする。