国立研究開発法人理化学研究所法

# 平成十四年法律第百六十号 #

第二条 # 名称

@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年四月十四日公布(平成二十九年法律第十五号)改正

1項

この法律 及び独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される*通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人理化学研究所とする。