研究所の資本金は、附則第二条第六項 及び第七項の規定により政府 及び政府以外の者から 出資があったものとされた金額の合計額とする。
国立研究開発法人理化学研究所法
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平成十四年法律第百六十号
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第五条 # 資本金
@ 施行日 : 令和元年九月一日
( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年四月十四日公布(平成二十九年法律第十五号)改正
研究所は、必要があるときは、文部科学大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
政府は、前項の規定により研究所がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に出資することができる。
政府は、研究所に出資するときは、土地 又は建物 その他の土地の定着物(次項において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。
前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員その他 評価に関し必要な事項は、政令で定める。