国立研究開発法人理化学研究所法

# 平成十四年法律第百六十号 #

第八条 # 名称の使用制限

@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年四月十四日公布(平成二十九年法律第十五号)改正

1項

研究所でない者は、理化学研究所という 名称を用いてはならない。