研究所は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
国立研究開発法人理化学研究所法
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平成十四年法律第百六十号
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第四章 雑則
@ 施行日 : 令和元年九月一日
( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年四月十四日公布(平成二十九年法律第十五号)改正
最終編集日 :
2024年 12月17日 14時39分
研究所に係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣 及び文部科学省令とする。
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、研究所の役員 及び職員には適用しない。