国立研究開発法人産業技術総合研究所法

# 平成十一年法律第二百三号 #

第十三条 # 主務大臣等

@ 施行日 : 令和三年八月二日 ( 2021年 8月2日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第七十号による改正

1項

研究所に係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣 及び経済産業省令とする。