国立研究開発法人産業技術総合研究所法

# 平成十一年法律第二百三号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和三年八月二日 ( 2021年 8月2日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第七十号による改正

1項

第十条の二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。