第十条の二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
国立研究開発法人産業技術総合研究所法
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平成十一年法律第二百三号
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第十四条
@ 施行日 : 令和三年八月二日
( 2021年 8月2日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第七十号による改正