この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化 及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第二条の改正規定、同法第十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の次に一条を加える改正規定 及び同法別表を別表第一とし、同表の次に一表を加える改正規定、第二条の規定 並びに附則第四条から第八条までの規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
国立研究開発法人産業技術総合研究所法
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平成十一年法律第二百三号
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附 則
平成二五年一二月一三日法律第九九号
@ 施行日 : 令和三年八月二日
( 2021年 8月2日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第七十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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