この法律は、国際刑事裁判所に関するローマ規程(以下「規程」という。)が定める集団殺害犯罪 その他の国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪について、国際刑事裁判所の捜査、裁判 及び刑の執行等についての必要な協力に関する手続を定めるとともに、国際刑事裁判所の運営を害する行為についての罰則を定めること等により、規程の的確な実施を確保することを目的とする。
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律
#
平成十九年法律第三十七号
#
略称 : 国際刑事裁判所協力法
ICC協力法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正