国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律

# 平成十九年法律第三十七号 #
略称 : 国際刑事裁判所協力法  ICC協力法 

第七条 # 国家公安委員会の措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国家公安委員会は、前条第二項第二号の書面の送付を受けたときは、相当と認める警察庁 又は都道府県警察に対し、証拠の提供に係る協力に必要な証拠の収集を指示するものとする。


この場合において、都道府県警察に対して指示を行うときは、当該都道府県警察に関係書類を送付するものとする。