逃亡犯罪人引渡法第十六条第一項から第三項まで、第十七条第一項、第十八条 及び第十九条の規定は、第二十五条第一項の規定による引渡しの命令に係る引渡犯罪人の引渡しについて準用する。
この場合において、
同法第十八条中
「前条第五項 又は第二十二条第六項の規定による報告」とあるのは
「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第二十五条第八項、第二十六条第六項 又は第二十七条第八項において準用する第二十二条第六項の規定による報告(同法第二十七条第八項において準用する場合にあっては、同法第二十五条第一項の規定による引渡しの命令があった後に拘禁の停止の取消しがされた場合における報告に限る。)」と、
同法第十九条中
「請求国」とあるのは
「国際刑事裁判所」と
読み替えるものとする。