前条の規定により引渡犯罪人の引渡しを日本国内において受けた者は、速やかに、当該引渡犯罪人を国際刑事裁判所 又は第三十一条第二項に規定する引渡先として指定された外国に護送するものとする。
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律
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平成十九年法律第三十七号
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略称 : 国際刑事裁判所協力法
ICC協力法
第三十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正