法務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、外務大臣と協議するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
第二十条第一項第一号(第十九条第一項に係る部分に限る。)に該当することを理由として、第二十条第一項の規定による命令を留保するとき。
第二十条第一項第二号 又は第三号のいずれかに該当することを理由として、引渡犯罪人の引渡しに係る協力をしないこととするとき。
第二十条第一項第四号 又は第五号のいずれかに該当することを理由として、同項の規定による命令を留保し、又は第二十五条第四項の規定による措置をとるとき。
第二十六条第一項の規定により引渡犯罪人の引渡しの命令を延期するとき。