国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律

# 平成十九年法律第三十七号 #
略称 : 国際刑事裁判所協力法  ICC協力法 

第三款 受刑者証人等移送

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月06日 17時29分

1項

法務大臣は、外務大臣から第四条の規定により受刑者証人等移送に係る協力の請求に関する書面の送付を受けた場合において、第六条第一項第四号 及び次の各号いずれにも該当せず、かつ、当該請求に応ずることが相当であると認めるときは、三十日を超えない範囲内で国内受刑者を移送する期間を定めて、当該受刑者証人等移送の決定をするものとする。

一 号
国内受刑者の書面による同意がないとき。
二 号

国内受刑者が二十歳に満たないとき。

三 号
国内受刑者の犯した罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき。
2項

法務大臣は、前項の決定をする場合において、必要があると認めるときは、受刑者証人等移送に関する条件を定めるものとする。

3項

法務大臣は、第一項の請求に応ずることが相当でないと認めて受刑者証人等移送をしないこととするとき及び前項の条件を定めるときは、あらかじめ、外務大臣と協議するものとする。

4項

国際捜査共助等に関する法律第十九条第三項の規定は、第一項の決定をした場合について準用する。

1項

法務大臣は、前条第四項において準用する国際捜査共助等に関する法律第十九条第三項の規定による命令をしたときは、外務大臣に受領許可証を送付しなければならない。

2項

外務大臣は、前項の規定による受領許可証の送付を受けたときは、直ちに、これを国際刑事裁判所に送付しなければならない。

3項

第一項に規定する命令を受けた刑事施設の長 又は その指名する刑事施設の職員は、速やかに、国内受刑者を国際刑事裁判所の指定する場所に護送し、国際刑事裁判所の指定する者であって受領許可証を有するものに対し、当該国内受刑者を引き渡さなければならない。

4項

国際捜査共助等に関する法律第二十一条 及び第二十二条の規定は、前項の規定による国際刑事裁判所の指定する者に対する引渡しに係る国内受刑者について準用する。


この場合において、

同法第二十一条
受刑者証人移送」とあるのは、
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第二条第七号に規定する受刑者証人等移送」と

読み替えるものとする。