法務大臣は、外務大臣から第四条の規定により受刑者証人等移送に係る協力の請求に関する書面の送付を受けた場合において、第六条第一項第四号 及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ、当該請求に応ずることが相当であると認めるときは、三十日を超えない範囲内で国内受刑者を移送する期間を定めて、当該受刑者証人等移送の決定をするものとする。
一
号
三
号
国内受刑者の書面による同意がないとき。
二
号
国内受刑者が二十歳に満たないとき。
国内受刑者の犯した罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき。