国家公安委員会は、国際刑事裁判所から国際刑事警察機構を通じて管轄刑事事件の捜査に関する措置の請求を受けたときは、第六条第一項第四号に該当する場合を除き、次の各号のいずれかの措置をとることができる。
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律
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平成十九年法律第三十七号
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略称 : 国際刑事裁判所協力法
ICC協力法
第三章 国際刑事警察機構に対する措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 02月06日 17時29分
一
号
相当と認める警察庁 又は都道府県警察に必要な調査を指示すること。
二
号
第六条第二項第三号の国の機関の長に当該措置の請求に関する書面を送付すること。
国際捜査共助等に関する法律第十八条第三項から第九項までの規定は、前項に規定する請求に係る措置について準用する。
この場合において、
同条第四項中
「同項第二号」とあり、
及び同条第八項中
「第一項第二号」とあるのは
「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第五十二条第一項第二号」と、
同条第六項 及び第七項中
「第一項第一号」とあるのは
「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第五十二条第一項第一号」と
読み替えるものとする。