国家公安委員会は、国際刑事裁判所から国際刑事警察機構を通じて管轄刑事事件の捜査に関する措置の請求を受けたときは、第六条第一項第四号に該当する場合を除き、次の各号のいずれかの措置をとることができる。
一
号
相当と認める警察庁 又は都道府県警察に必要な調査を指示すること。
二
号
第六条第二項第三号の国の機関の長に当該措置の請求に関する書面を送付すること。