前条において準用する国際捜査共助等に関する法律第八条第三項の規定による証明書の提出を求められた者が、虚偽の証明書を提出したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律
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平成十九年法律第三十七号
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略称 : 国際刑事裁判所協力法
ICC協力法
第九条 # 虚偽の証明書の提出に対する罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)又は第四章の罪に触れるときは、これを適用しない。