国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律

# 平成十九年法律第三十七号 #
略称 : 国際刑事裁判所協力法  ICC協力法 

第二十一条 # 引渡犯罪人の拘禁

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

東京高等検察庁検事長は、前条第一項の規定による命令を受けたときは、引渡犯罪人が仮拘禁許可状により拘禁され、又は仮拘禁許可状による拘禁を停止されている場合を除き、東京高等検察庁の検察官をして、東京高等裁判所の裁判官があらかじめ発する拘禁許可状により、引渡犯罪人を拘禁させなければならない。

2項

逃亡犯罪人引渡法第五条第二項 及び第三項第六条 並びに第七条の規定は、前項の拘禁許可状による引渡犯罪人の拘禁について準用する。


この場合において、

同法第五条第三項
請求国の名称、有効期間」とあるのは、
「有効期間」と

読み替えるものとする。