国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律

# 平成十九年法律第三十七号 #
略称 : 国際刑事裁判所協力法  ICC協力法 

第五十八条 # 収賄、受託収賄及び事前収賄

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国際刑事裁判所の裁判官、検察官 その他の職員(以下「国際刑事裁判所職員」という。)が、その職務に関し、賄賂を収受し、又は その要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。


この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

2項

国際刑事裁判所職員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又は その要求 若しくは約束をしたときは、国際刑事裁判所職員となった場合において、五年以下の懲役に処する。