国際刑事裁判所の裁判官、検察官 その他の職員(以下「国際刑事裁判所職員」という。)が、その職務に関し、賄賂を収受し、又は その要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
国際刑事裁判所の裁判官、検察官 その他の職員(以下「国際刑事裁判所職員」という。)が、その職務に関し、賄賂を収受し、又は その要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
国際刑事裁判所職員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又は その要求 若しくは約束をしたときは、国際刑事裁判所職員となった場合において、五年以下の懲役に処する。