国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律

# 平成十九年法律第三十七号 #
略称 : 国際刑事裁判所協力法  ICC協力法 

第四章 国際刑事裁判所の運営を害する罪

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月06日 17時29分


1項

他人の管轄刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造 若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

犯人の親族が犯人の利益のために前項の罪を犯したときは、その刑を免除することができる。

1項

自己 若しくは他人の管轄刑事事件の捜査 若しくは裁判に必要な知識を有すると認められる者 又は その親族に対し、その事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

自己 又は他人の管轄刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造 若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭 その他の利益を供与し、又は その申込み 若しくは約束をした者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

規程が定める罪に当たる行為が、団体(共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的 又は意思を実現する行為の全部 又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下 この項において同じ。)により反復して行われるものをいう。次項において同じ。)の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、その罪に係る管轄刑事事件について前三条第五十三条第二項除く次項において同じ。)のいずれかに該当する行為をした者は、五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

規程が定める罪が、団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域 又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪 その他の不正な行為により当該団体 又は その構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下 この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で犯された場合において、その罪に係る管轄刑事事件について前三条いずれかに該当する行為をした者も、前項と同様とする。

1項

規程第六十九条1に定めるところに従って宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上 十年以下の懲役に処する。

2項

前項の罪を犯した者が、その証言をした管轄刑事事件について、その裁判が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

3項

国際刑事裁判所における手続に従って宣誓した鑑定人、通訳人 又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳 又は翻訳をしたときは、前二項の例による。

1項

国際刑事裁判所の裁判官、検察官 その他の職員(以下「国際刑事裁判所職員」という。)が、その職務に関し、賄賂を収受し、又は その要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。


この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

2項

国際刑事裁判所職員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又は その要求 若しくは約束をしたときは、国際刑事裁判所職員となった場合において、五年以下の懲役に処する。

1項

国際刑事裁判所職員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又は その供与の要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

1項

国際刑事裁判所職員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。

2項

国際刑事裁判所職員が、その職務上不正な行為をしたこと 又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくは その要求 若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくは その供与の要求 若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。

3項

国際刑事裁判所職員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと 又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又は その要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

1項

国際刑事裁判所職員が請託を受け、他の国際刑事裁判所職員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること 又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又は その要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

1項

犯人 又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

第五十八条から第六十一条までに規定する賄賂を供与し、又は その申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。

1項

国際刑事裁判所職員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行 又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

国際刑事裁判所職員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又は その職を辞させるために、暴行 又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

1項

この章の罪は、刑法第三条の例に従う。