国際捜査共助等に関する法律第七条、第八条、第十条、第十二条 及び第十三条の規定は、第六条第一項の請求による証拠の提供に係る協力について準用する。
この場合において、
同法第七条第一項中
「第五条第一項第一号」とあるのは
「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第六条第二項第一号」と、
同条第二項 及び第三項中
「前条」とあるのは
「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第七条」と、
同条第四項中
「第五条第一項第三号」とあるのは
「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第六条第二項第三号」と、
同法第十三条中
「この法律に特別の定めがある」とあるのは
「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第八条において準用する第八条、第十条 及び前条に規定する」と
読み替えるものとする。