国際刑事裁判所職員が請託を受け、他の国際刑事裁判所職員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること 又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又は その要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律
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平成十九年法律第三十七号
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略称 : 国際刑事裁判所協力法
ICC協力法
第六十一条 # あっせん収賄
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正