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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律
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平成十九年法律第三十七号
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略称 :
国際刑事裁判所協力法
ICC協力法
第六十二条
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没収及び追徴
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律
第六十二条
1項
犯人 又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。