国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律

# 平成十九年法律第三十七号 #
略称 : 国際刑事裁判所協力法  ICC協力法 

第六十四条 # 職務執行妨害及び職務強要

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国際刑事裁判所職員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行 又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

国際刑事裁判所職員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又は その職を辞させるために、暴行 又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。