国際刑事裁判所職員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行 又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律
#
平成十九年法律第三十七号
#
略称 : 国際刑事裁判所協力法
ICC協力法
第六十四条 # 職務執行妨害及び職務強要
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
国際刑事裁判所職員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又は その職を辞させるために、暴行 又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。