法務大臣は、外務大臣から第四条の規定により証拠の提供に係る協力の請求に関する書面の送付を受けた場合において、次の各号のいずれにも該当しないときは、次項 又は第三項に規定する措置をとるものとする。
一
号
二
号
六
号
当該協力の請求が国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第一条第一号に規定する共助(以下 この号 及び第三十九条第一項第二号において「捜査共助」という。)の要請と競合し、かつ、規程の定めるところによりその要請を優先させることができる場合において、当該捜査共助をすることが相当であると認めるとき。
当該協力の請求に応ずることにより、規程第九十八条1に規定する国際法に基づく義務に反することとなるとき。
三
号
当該協力の請求に応ずることにより、日本国の安全が害されるおそれがあるとき。
四
号
請求犯罪が規程第七十条1に規定する犯罪である場合において、当該請求犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合にその行為が日本国の法令によれば 罪に当たるものでないとき。
五
号
当該協力の請求に応ずることにより、請求犯罪以外の罪に係る事件で日本国の検察官、検察事務官 若しくは司法警察職員によって捜査され 又は日本国の裁判所に係属しているものについて、その捜査 又は裁判を妨げるおそれがあり、直ちに当該請求に応ずることが相当でないと認めるとき。
その他直ちに当該協力の請求に応じないことに正当な理由があるとき。