法務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、外務大臣と協議するものとする。
一
号
二
号
三
号
第六条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを理由として、証拠の提供に係る協力をしないこととするとき。
第六条第一項第五号 又は第六号のいずれかに該当することを理由として、証拠の提供に係る協力をすることを留保するとき。
第十一条の条件を定めるとき。