外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法(明治三十八年法律第六十三号)第一条第二項、第一条ノ二第一項(第一号、第五号 及び第六号を除く。)、第二条 及び第三条の規定は、裁判上の証拠調べ 又は書類の送達に係る協力について準用する。
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律
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平成十九年法律第三十七号
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略称 : 国際刑事裁判所協力法
ICC協力法
第十五条 # 裁判所の措置等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前条の地方裁判所は、裁判上の証拠調べ 又は書類の送達を終えたときは、速やかに、法務大臣に対し、当該裁判上の証拠調べにより得られた証拠を送付し、又は書類の送達の結果を通知しなければならない。