法務大臣は、外務大臣から第四条の規定により裁判上の証拠調べ 又は書類の送達に係る協力の請求に関する書面の送付を受けた場合において、第六条第一項各号のいずれにも該当しないときは、相当と認める地方裁判所に対し、当該協力の請求に関する書面を送付するものとする。
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律
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平成十九年法律第三十七号
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略称 : 国際刑事裁判所協力法
ICC協力法
第二款 裁判上の証拠調べ及び書類の送達
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 02月06日 17時29分
外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法(明治三十八年法律第六十三号)第一条第二項、第一条ノ二第一項(第一号、第五号 及び第六号を除く。)、第二条 及び第三条の規定は、裁判上の証拠調べ 又は書類の送達に係る協力について準用する。
前条の地方裁判所は、裁判上の証拠調べ 又は書類の送達を終えたときは、速やかに、法務大臣に対し、当該裁判上の証拠調べにより得られた証拠を送付し、又は書類の送達の結果を通知しなければならない。
第十二条 及び第十三条第一項(第三号を除く。)の規定は、法務大臣が第十四条の規定による裁判上の証拠調べ 又は書類の送達に係る協力に係る措置をとった場合について準用する。
この場合において、
第十二条中
「同条第一項第一号」とあるのは、
「第六条第一項第一号」と
読み替えるものとする。