国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律

# 平成十九年法律第三十七号 #
略称 : 国際刑事裁判所協力法  ICC協力法 

第十六条 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十二条 及び第十三条第一項第三号除く)の規定は、法務大臣が第十四条の規定による裁判上の証拠調べ 又は書類の送達に係る協力に係る措置をとった場合について準用する。


この場合において、

第十二条
同条第一項第一号」とあるのは、
第六条第一項第一号」と

読み替えるものとする。