第十二条 及び第十三条第一項(第三号を除く。)の規定は、法務大臣が第十四条の規定による裁判上の証拠調べ 又は書類の送達に係る協力に係る措置をとった場合について準用する。
この場合において、
第十二条中
「同条第一項第一号」とあるのは、
「第六条第一項第一号」と
読み替えるものとする。
第十二条 及び第十三条第一項(第三号を除く。)の規定は、法務大臣が第十四条の規定による裁判上の証拠調べ 又は書類の送達に係る協力に係る措置をとった場合について準用する。
この場合において、
第十二条中
「同条第一項第一号」とあるのは、
「第六条第一項第一号」と
読み替えるものとする。