この節に特別の定めがあるもののほか、裁判所 若しくは裁判官のする審査、処分 若しくは令状の発付、検察官 若しくは検察事務官のする処分 又は裁判所の審査への利害関係人の参加については組織的犯罪処罰法第三章、第四章(第二十二条、第二十三条、第三十二条、第三十三条、第四十二条、第四十三条、第四十七条 及び第四十八条を除く。)及び第六十九条から第七十二条まで、刑事訴訟法(第一編第二章 及び第五章から第十三章まで、第二編第一章、第三編第一章 及び第四章 並びに第七編に限る。)、刑事訴訟費用に関する法令 並びに刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を、執行協力の請求を受理した場合における措置については逃亡犯罪人引渡法第八条第二項 並びに第十一条第一項 及び第二項の規定を、それぞれ その性質に反しない限り、準用する。
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律
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平成十九年法律第三十七号
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略称 : 国際刑事裁判所協力法
ICC協力法
第四十七条 # 準用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正