次の各号に掲げる確定裁判の執行に係る執行協力の請求について、前条第一項第二号に定める決定が確定したときは、当該確定裁判は、執行協力の実施に関しては、それぞれ、当該各号に定める日本国の裁判所が言い渡した確定裁判とみなす。
没収刑 及び前条第二項の規定により没収の確定裁判に相当する旨が示された被害回復命令の確定裁判(次号に掲げるものを除く。)没収の確定裁判
没収刑 又は前条第二項の規定により没収の確定裁判に相当する旨が示された被害回復命令であって、同条第四項から第六項までの規定により追徴すべき日本円の金額が示されたものの確定裁判 追徴の確定裁判
前条第二項の規定により追徴の確定裁判に相当する旨が示された被害回復命令の確定裁判 追徴の確定裁判