国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律

# 平成十九年法律第三十七号 #
略称 : 国際刑事裁判所協力法  ICC協力法 

第四十五条 # 追徴保全の請求

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

検察官は、執行協力の請求が、被害回復命令のための保全に係るものであってその内容 及び性質を考慮して日本国の法令によれば 追徴の保全に相当するものであると認めるときは、裁判官に、追徴保全命令を発して被害回復命令の裁判を受けるべき者に対しその財産の処分を禁止することを請求しなければならない。

2項

第四十三条第二項の規定は、前項の被害回復命令のための保全に関する処分について準用する。