裁判所 又は裁判官は、前条第一項の規定による請求を受けた場合において、第三十八条第一項各号 及び第二項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、追徴保全命令を発して、被害回復命令の裁判を受けるべき者に対し、その財産の処分を禁止するものとする。
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律
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平成十九年法律第三十七号
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略称 : 国際刑事裁判所協力法
ICC協力法
第四十六条 # 追徴保全命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
組織的犯罪処罰法第二十二条第四項、第二十三条第六項 及び第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の追徴保全命令について準用する。
この場合において、
組織的犯罪処罰法第二十二条第四項中
「第一項 若しくは第二項」とあるのは
「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第四十六条第一項」と、
組織的犯罪処罰法第二十三条第六項中
「第一項 又は第四項」とあるのは
「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第四十五条第一項」と、
組織的犯罪処罰法第四十二条第三項 及び第四項中
「被告人」とあるのは
「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第二条第十号に規定する被害回復命令の裁判を受けるべき者」と、
同項中
「公訴事実」とあるのは
「同条第十二号に規定する請求犯罪」と
読み替えるものとする。