法務大臣は、第二十八条各号のいずれにも該当せず、かつ、相当であると認めるときは、執行国に対し送出移送の要請をすることができる。
国際受刑者移送法
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平成十四年法律第六十六号
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第三十三条 # 執行国に対する送出移送の要請
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十七号による改正
法務大臣は、前項の要請をしようとするときは、あらかじめ外務大臣の意見を聴かなければならない