国際受刑者移送法

# 平成十四年法律第六十六号 #

第三十八条 # 執行国に対する通知

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十七号による改正

1項

法務大臣は、送出受刑者が第三十四条第二項の命令により執行国に引き渡された後に、その者について次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、直ちに、執行国にその旨を通知しなければならない。

一 号

刑事訴訟法第三百五十条の請求、上訴権回復、再審、非常上告 又は同法第五百二条の申立ての手続により、送出移送犯罪に係る懲役 若しくは禁錮の確定裁判の執行をすることができなくなったとき、


又は刑の種類 若しくは送出受刑者を拘禁することができる最終日に変更が生じたとき。

二 号

送出移送犯罪について大赦、特赦 若しくは政令による減刑 又は送出移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された懲役 若しくは禁錮について減刑 若しくは刑の執行の免除があったとき。