国際受刑者移送法

# 平成十四年法律第六十六号 #

第三条 # 要請の発受等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十七号による改正

1項

受入移送 及び送出移送の要請の発受 並びに条約の実施に関し必要な締約国との間の文書 及び通知の発受は、外務大臣が行う。


ただし、緊急 その他特別の事情がある場合において、外務大臣が同意したときは、法務大臣が行うものとする。