国際受刑者移送法

# 平成十四年法律第六十六号 #

第四条 # 要請を受けた外務大臣の措置

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十七号による改正

1項

外務大臣は、締約国から受入移送 又は送出移送の要請を受理したときは、要請書に関係書類を添付し、意見を付して法務大臣に送付しなければならない。