外務大臣は、締約国から受入移送 又は送出移送の要請を受理したときは、要請書に関係書類を添付し、意見を付して法務大臣に送付しなければならない。
国際受刑者移送法
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平成十四年法律第六十六号
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第四条 # 要請を受けた外務大臣の措置
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十七号による改正