この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
諸外国の軍隊等
国際社会の平和 及び安全を脅かす事態に関し、次のいずれかの国際連合の総会 又は安全保障理事会の決議が存在する場合において、当該事態に対処するための活動を行う外国の軍隊 その他これに類する組織(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号に規定する国際連合平和維持活動、同条第二号に規定する国際連携平和安全活動 又は同条第三号に規定する人道的な国際救援活動を行うもの 及び重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等を除く。)をいう。
イに掲げるもののほか、当該事態が平和に対する脅威 又は平和の破壊であるとの認識を示すとともに、当該事態に関連して国際連合加盟国の取組を求める決議
協力支援活動
諸外国の軍隊等に対する物品 及び役務の提供であって、我が国が実施するものをいう。
捜索救助活動
諸外国の軍隊等の活動に際して行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索 又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、我が国が実施するものをいう。