国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律

# 平成二十七年法律第七十七号 #
略称 : 国際平和支援法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   外事
最終編集日 : 2024年 03月16日 10時41分


1項

この法律は、国際社会の平和 及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、 かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの(以下「国際平和共同対処事態」という。)に際し、当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和 及び安全の確保に資することを目的とする。

1項

政府は、国際平和共同対処事態に際し、この法律に基づく協力支援活動 若しくは捜索救助活動 又は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律平成十二年法律第百四十五号第二条に規定する船舶検査活動(国際平和共同対処事態に際して実施するものに限る第四条第二項第五号において単に「船舶検査活動」という。)(以下「対応措置」という。)を適切かつ迅速に実施することにより、国際社会の平和 及び安全の確保に資するものとする。

2項
対応措置の実施は、武力による威嚇 又は武力の行使に当たるものであってはならない。
3項

協力支援活動 及び捜索救助活動は、現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われている現場では実施しないものとする。


ただし第八条第六項の規定により行われる捜索救助活動については、この限りでない。

4項

外国の領域における対応措置については、当該対応措置が行われることについて当該外国(国際連合の総会 又は安全保障理事会の決議に従って当該外国において施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関)の同意がある場合に限り実施するものとする。

5項

内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第四条第一項に規定する基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。

6項

関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、防衛大臣に協力するものとする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

諸外国の軍隊等

国際社会の平和 及び安全を脅かす事態に関し、次のいずれかの国際連合の総会 又は安全保障理事会の決議が存在する場合において、当該事態に対処するための活動を行う外国の軍隊 その他これに類する組織(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律平成四年法律第七十九号第三条第一号に規定する国際連合平和維持活動、同条第二号に規定する国際連携平和安全活動 又は同条第三号に規定する人道的な国際救援活動を行うもの 及び重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律平成十一年法律第六十号第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等を除く)をいう。

当該外国が当該活動を行うことを決定し、要請し、勧告し、又は認める決議

に掲げるもののほか、当該事態が平和に対する脅威 又は平和の破壊であるとの認識を示すとともに、当該事態に関連して国際連合加盟国の取組を求める決議

二 号

協力支援活動

諸外国の軍隊等に対する物品 及び役務の提供であって、我が国が実施するものをいう。

三 号

捜索救助活動

諸外国の軍隊等の活動に際して行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索 又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、我が国が実施するものをいう。

2項

協力支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供 及び自衛隊による役務の提供(次項後段に規定するものを除く)は、別表第一に掲げるものとする。

3項

捜索救助活動は、自衛隊の部隊等(自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)が実施するものとする。この場合において、捜索救助活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う諸外国の軍隊等の部隊に対して協力支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供 及び自衛隊による役務の提供は、別表第二に掲げるものとする。