国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律

# 平成二十七年法律第七十七号 #
略称 : 国際平和支援法 

第二条 # 基本原則


1項

政府は、国際平和共同対処事態に際し、この法律に基づく協力支援活動 若しくは捜索救助活動 又は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律平成十二年法律第百四十五号第二条に規定する船舶検査活動(国際平和共同対処事態に際して実施するものに限る第四条第二項第五号において単に「船舶検査活動」という。)(以下「対応措置」という。)を適切かつ迅速に実施することにより、国際社会の平和 及び安全の確保に資するものとする。

2項
対応措置の実施は、武力による威嚇 又は武力の行使に当たるものであってはならない。
3項

協力支援活動 及び捜索救助活動は、現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われている現場では実施しないものとする。


ただし第八条第六項の規定により行われる捜索救助活動については、この限りでない。

4項

外国の領域における対応措置については、当該対応措置が行われることについて当該外国(国際連合の総会 又は安全保障理事会の決議に従って当該外国において施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関)の同意がある場合に限り実施するものとする。

5項

内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第四条第一項に規定する基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。

6項

関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、防衛大臣に協力するものとする。