内閣総理大臣は、国際平和共同対処事態に際し、対応措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該対応措置を実施すること 及び当該対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の案につき閣議の決定を求めなければならない。
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律
#
平成二十七年法律第七十七号
#
略称 : 国際平和支援法
第四条 # 基本計画
基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
一
号
三
号
六
号
国際平和共同対処事態に関する次に掲げる事項
イ
二
号
事態の経緯 並びに国際社会の平和 及び安全に与える影響
ロ
国際社会の取組の状況
ハ
我が国が対応措置を実施することが必要であると認められる理由
前号に掲げるもののほか、対応措置の実施に関する基本的な方針
前条第二項の協力支援活動を実施する場合における次に掲げる事項
イ
ホ
ヘ
四
号
当該協力支援活動に係る基本的事項
ロ
当該協力支援活動の種類 及び内容
ハ
当該協力支援活動を実施する区域の範囲 及び当該区域の指定に関する事項
ニ
当該協力支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該協力支援活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模 及び構成 並びに装備 並びに派遣期間
自衛隊がその事務 又は事業の用に供し又は供していた物品以外の物品を調達して諸外国の軍隊等に無償 又は時価よりも低い対価で譲渡する場合には、その実施に係る重要事項
その他 当該協力支援活動の実施に関する重要事項
捜索救助活動を実施する場合における次に掲げる事項
イ
ニ
ホ
五
号
当該捜索救助活動に係る基本的事項
ロ
当該捜索救助活動を実施する区域の範囲 及び当該区域の指定に関する事項
ハ
当該捜索救助活動の実施に伴う前条第三項後段の協力支援活動の実施に関する重要事項(当該協力支援活動を実施する区域の範囲 及び当該区域の指定に関する事項を含む。)
当該捜索救助活動 又は その実施に伴う前条第三項後段の協力支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模 及び構成 並びに装備 並びに派遣期間
その他 当該捜索救助活動の実施に関する重要事項
船舶検査活動を実施する場合における重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第四条第二項に規定する事項
対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項
協力支援活動 又は捜索救助活動を外国の領域で実施する場合には、当該外国(第二条第四項に規定する機関がある場合にあっては、当該機関)と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとする。
第一項 及び前項の規定は、基本計画の変更について準用する。